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独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十六条 (管理又は監督の地位)

平成十五年農林水産省令第百号府省令
(管理又は監督の地位)

第二十六条

基金に係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。

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