(独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
第十二条
独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。