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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十条 (独立行政法人海技教育機構の内部組織等に関する経過措置)

平成二十八年国土交通省令第二十四号府省令
(独立行政法人海技教育機構の内部組織等に関する経過措置)

第十条

独立行政法人海技教育機構に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧航海訓練所(整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)をいう。以下この項及び第十二条において同じ。)の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた旧航海訓練所の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「旧航海訓練所の解散時内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものとする。

2独立行政法人海技教育機構に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧航海訓練所の解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。

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