(管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員)
第七条
令第二十七条第一号に規定する内閣官房令で定めるものは、次に掲げるもののうち、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。
- 一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の職員
- 二給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級の職員
- 三給与法別表第三税務職俸給表の職務の級七級の職員
- 四給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級の職員
- 五給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級の職員
- 六給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級の職員
- 七給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の職員
- 八給与法別表第七研究職俸給表の職務の級五級の職員
- 九給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の職員
- 十給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の職員
- 十一給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の職員
- 十二給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員