条文くん法令検索 AIに質問する

職員の退職管理に関する内閣官房令 第七条 (管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員)

平成二十年内閣府令第八十三号府省令
(管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員)

第七条

第二十七条第一号に規定する内閣官房令で定めるものは、次に掲げるもののうち、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。

  1. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の職員
  2. 給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級の職員
  3. 給与法別表第三税務職俸給表の職務の級七級の職員
  4. 給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級の職員
  5. 給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級の職員
  6. 給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級の職員
  7. 給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の職員
  8. 給与法別表第七研究職俸給表の職務の級五級の職員
  9. 給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の職員
  10. 給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の職員
  11. 十一
    給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の職員
  12. 十二
    給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員の退職管理に関する内閣官房令第七条(管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(任命権者への再就職の届出等の様式) 職員の退職管理に関する内閣官房令 目次 第八条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式) →