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職員の退職管理に関する内閣官房令 第六条 (任命権者への再就職の届出等の様式)

平成二十年内閣府令第八十三号府省令
(任命権者への再就職の届出等の様式)

第六条

第二十六条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。

2第二十六条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。

3第二十六条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。

4第二十六条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。

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