(任命権者への再就職の届出等の様式)
第六条
令第二十六条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。
2令第二十六条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。
3令第二十六条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。
4令第二十六条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。
令第二十六条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。
2令第二十六条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。
3令第二十六条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。
4令第二十六条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。