(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式) 第八条 令第二十九条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。2令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第二項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。3令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第三項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗