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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第十三条 (地方納付金の納付の手続)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(地方納付金の納付の手続)

第十三条

機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第二十九条第二項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第一項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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