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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第十四条 (地方納付金の納付期限)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(地方納付金の納付期限)

第十四条

地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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