(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第二十三条
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令で定める書類は、次の書類とする。
- 一通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(次号において「当該期間」という。)最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
- 二当該期間最後の事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類