条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (積立金の処分に係る申請書類)

平成十三年経済産業省令第百二号府省令
(積立金の処分に係る申請書類)

第十五条

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十五条(積立金の処分に係る申請書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(管理又は監督の地位) 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次