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デジタル庁所管補助金等交付規則 第二条 (定義)

令和三年デジタル庁令第七号府省令
(定義)

第二条

この庁令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。

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