(補助金等の交付の申請書の提出時期) 第三条 法第五条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗