(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十三条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第二号、第三号及び第五号の規定により基金が交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く。)について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の事業年度」と読み替えるものとする。