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独立行政法人国際交流基金法 第十二条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百三十七号法律
(業務の範囲)

第十二条

基金は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい
  2. 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及
  3. 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加
  4. 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布
  5. 国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)
  6. 国際文化交流を行うために必要な調査及び研究
  7. 前各号の業務に附帯する業務

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