基金でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
前条の規定の施行前に国際交流基金法(第十二条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。