基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2基金に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
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附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。