条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際交流基金法 第七条 (役員)

平成十四年法律第百三十七号法律
(役員)

第七条

基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2基金に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際交流基金法第七条(役員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(名称の使用制限) 独立行政法人国際交流基金法 目次 第八条(理事の職務及び権限等) →