条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際交流基金法 第八条 (理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百三十七号法律
(理事の職務及び権限等)

第八条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前二条に定めるもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際交流基金法第八条(理事の職務及び権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(役員) 独立行政法人国際交流基金法 目次 第九条(理事の任期) →