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独立行政法人国際交流基金法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第百三十七号法律
(資本金)

第五条

基金の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。

3政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、基金に追加して出資することができる。

4基金は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5第三項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。

6前項に規定する評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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(国際交流基金法の廃止)

国際交流基金法は、廃止する。

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