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独立行政法人国際交流基金法施行令 第一条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第四百十一号政令
(評価委員の任命等)

第一条

独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。

  1. 外務省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房広報文化外交戦略課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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