基金は、主たる事務所を東京都に置く。
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外務大臣は、基金の成立の日の前日において現に外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第一号ニ及び第十六号に掲げる事務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、基金の用に供するため、基金に無償で使用させることができる。