(国有財産の無償使用)
第十四条
法附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。
2前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた基金の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。
法附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。
2前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた基金の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。