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独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (国有財産の無償使用)

平成十五年政令第四百十二号政令
(国有財産の無償使用)

第十四条

附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。

  1. 別表に掲げる不動産
  2. 別表に掲げる土地に定着する物(別表に掲げる建物を除く。)
  3. 別表に掲げる建物に附属する工作物
  4. その他外務大臣が指定する財産

2前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた基金の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。

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