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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第一条の二 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十五年外務省令第二十一号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の二

基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号。以下「基金法」という。)第十二条第一号に規定する国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関する事項
  2. 基金法第十二条第二号に規定する海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及に関する事項
  3. 基金法第十二条第三号に規定する国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加に関する事項
  4. 基金法第十二条第四号に規定する日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布に関する事項
  5. 基金法第十二条第五号に規定する国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)に関する事項
  6. 基金法第十二条第六号に規定する国際文化交流を行うために必要な調査及び研究に関する事項
  7. 基金法第十二条第七号に規定する業務に関する事項
  8. 業務委託の基準
  9. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  10. その他基金の業務の執行に関して必要な事項

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