(緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)
第十七条
外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、第十二条に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
2基金は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、第十二条に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
2基金は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。