(財務大臣との協議) 第十八条 外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十四条第一項の規定による承認をしようとするとき。二第十六条第三項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗