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独立行政法人国際交流基金法 第十九条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百三十七号法律
(主務大臣等)

第十九条

基金に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ外務大臣及び外務省令とする。

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