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国土交通省所管補助金等交付規則 第二条 (定義)

平成十二年総理府・建設省令第九号府省令
(定義)

第二条

この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。

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