(民間企業の部門との交流派遣の制限)
第十九条
交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流派遣予定職員の派遣先予定企業(第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を次に掲げるもの(第二十五条、第三十一条第二項第二号及び第三号並びに第四十二条第二項第二号及び第三号において「国等の事務又は事業の実施等」という。)によって得ている部門がある場合には、当該部門の業務に従事させるために当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。