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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第十九条 (民間企業の部門との交流派遣の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(民間企業の部門との交流派遣の制限)

第十九条

交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流派遣予定職員の派遣先予定企業(第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を次に掲げるもの(第二十五条第三十一条第二項第二号及び第三号並びに第四十二条第二項第二号及び第三号において「国等の事務又は事業の実施等」という。)によって得ている部門がある場合には、当該部門の業務に従事させるために当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。

  1. 指定等処分又は国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務又は事業の実施
  2. 第三条各号に掲げる事務又は事業の実施
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等

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