(民間企業の部門との交流採用の制限)
第二十五条
交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流採用予定者の所属する民間企業(第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を国等の事務又は事業の実施等によって得ている部門がある場合には、当該年度において当該部門に所属したことがある当該交流採用予定者の交流採用をすることができない。
交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流採用予定者の所属する民間企業(第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を国等の事務又は事業の実施等によって得ている部門がある場合には、当該年度において当該部門に所属したことがある当該交流採用予定者の交流採用をすることができない。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。