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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第二十七条 (人事交流の特例)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(人事交流の特例)

第二十七条

第七条第一号第十三条第十六条第十九条第二十二条及び第二十五条の規定にかかわらず、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、人事交流を行い、又は継続することができる。

2第十条から第十二条まで及び第二十一条の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人とこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社との間の人事交流について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特定の業種の民間企業を対象とするものではない場合において、当該人事交流により公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、当該人事交流を行い、又は継続することができる。

3前二項の場合において、人事院は必要に応じ交流審査会の意見を聴くものとする。

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