(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)
第十六条
交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合(同一の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合に限る。)には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合(同一の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合に限る。)には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。