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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
平成二十六年人事院規則二一―〇―六
規則
· 条文 47 件 ·
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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国若しくは地方公共団体の事務又は事業に類する事務又は事業)
第四条
(官民人事交流法の対象とする法人)
第五条
(交流派遣の対象から除外する職員)
第六条
(交流基準に係る意見聴取)
第七条
(人事交流の対象とする民間企業)
第八条
第九条
(交流派遣の対象とする職員)
第十条
(所管関係にある場合の交流派遣の制限)
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
(特別契約関係がある場合の交流派遣の制限)
第十五条
(契約の締結に携わった職員等に係る交流派遣の制限)
第十六条
(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)
第十七条
(職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)
第十八条
(民間企業における業務内容による交流派遣の制限)
第十九条
(民間企業の部門との交流派遣の制限)
第二十条
(交流採用の対象とする者)
第二十一条
(所管関係にある場合の交流採用の制限)
第二十二条
第二十三条
(特別契約関係がある場合の交流採用の制限)
第二十四条
(契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限)
第二十五条
(民間企業の部門との交流採用の制限)
第二十六条
(民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)
第二十七条
(人事交流の特例)
第二十八条
第二十九条
(民間企業の公募)
第三十条
第三十一条
(交流派遣の実施に関する計画の認定)
第三十二条
(交流派遣予定職員の同意)
第三十三条
(交流派遣に係る取決め)
第三十四条
(交流派遣の実施に関する計画の変更等)
第三十五条
(交流派遣職員の保有する官職)
第三十六条
(交流派遣職員の業務の制限)
第三十七条
(交流派遣職員を職務に復帰させる場合)
第三十八条
(交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)
第三十九条
(交流派遣に係る人事異動通知書の交付)
第四十条
(交流派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第四十一条
第四十二条
(交流採用の実施に関する計画の認定)
第四十三条
(交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付)
第四十四条
(交流採用の実施に関する計画の変更)
第四十五条
(交流採用職員の官職の制限)
第四十六条
(交流採用に係る人事異動通知書の交付)
第四十七条
(交流採用職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)