(民間企業の公募)
第二十九条
官民人事交流法第六条第一項の規定により人事院が行う民間企業の公募は、官報への掲載により行うものとする。
2人事院は、官民人事交流法第六条第一項の規定により、人事院が民間企業の公募を行う場合には、前項の規定により公募するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。
官民人事交流法第六条第一項の規定により人事院が行う民間企業の公募は、官報への掲載により行うものとする。
2人事院は、官民人事交流法第六条第一項の規定により、人事院が民間企業の公募を行う場合には、前項の規定により公募するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。