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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第三十条

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則

第三十条

官民人事交流法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を人事院に提出するものとする。

  1. 交流派遣に係る職員を受け入れることを希望する民間企業次に掲げる交流派遣に関する条件
    1. 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験等
    2. 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
    3. 労働契約の期間
    4. 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
    5. イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
  2. その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業次に掲げる交流採用に関する条件
    1. 交流採用が官民人事交流法第二条第四項第一号又は第二号のいずれに係るものであるかの別
    2. 交流採用に係る者の年齢及び経歴
    3. 交流採用に係る者の職務内容
    4. 任用期間
    5. イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件

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