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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第三十一条 (交流派遣の実施に関する計画の認定)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流派遣の実施に関する計画の認定)

第三十一条

任命権者は、官民人事交流法第七条第一項の規定により交流派遣をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類(次項において「交流派遣に係る計画書類」という。)を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。

  1. 交流派遣予定職員に関する次に掲げる事項
    1. 氏名及び生年月日
    2. 交流派遣をしようとする日前二年以内に占めていた官職及びその職務内容
    3. 派遣先予定企業の名称、所在地及び事業内容
    4. 派遣先予定企業における地位及び業務内容
    5. 交流派遣の期間
    6. 派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
    7. 派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
    8. 交流派遣をしようとする日前五年以内において職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
  2. 交流派遣をしようとする日前二年以内において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等の派遣先予定企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
  3. 交流派遣をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
  4. 交流派遣をしようとする日前一年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
    1. 当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
    2. 当該派遣先予定企業の業務に係る特定不利益処分を受けたことの有無及びその内容
  5. 交流派遣予定職員の在職する国の機関等と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
  6. 交流派遣予定職員(交流派遣をしようとする日前二年以内に指定職俸給表の適用を受ける職員、検事総長、次長検事、検事長若しくは検察官の俸給等に関する法律別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事又は行政執行法人の職員であってその職務と責任が指定職俸給表の適用を受ける職員に相当するものとして人事院が定めるものであった職員に限る。)に係る当該交流派遣予定職員を交流派遣の期間の満了により職務に復帰した後継続して勤務させ、及び当該交流派遣予定職員の交流派遣による経験等を生かすための当該交流派遣予定職員の配置その他の人事等に関する方針
  7. 前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項

2任命権者は、第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に交流派遣をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を交流派遣に係る計画書類に記載しなければならない。

  1. 交流派遣予定職員が当該法人の実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得し、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めることができると判断した理由
  2. 派遣先予定企業における事業の運営のために必要な経費の総額及び国等の事務又は事業の実施等から得ている収益の総額であって、交流派遣をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度におけるもの
  3. 交流派遣予定職員の所属することとなる部門の事業によって得ている収益の総額及び当該部門において国等の事務又は事業の実施等によって得ている収益の総額であって、交流派遣をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度におけるもの

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