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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第七条 (人事交流の対象とする民間企業)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(人事交流の対象とする民間企業)

第七条

人事交流は、その実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得することができる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。

  1. 人事交流を行おうとする日前一年以内に、民間企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合(無罪の判決又は公訴棄却の決定が確定した場合を除く。以下この号において同じ。)又は特定不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼすものとして人事院の定めるものをいう。以下同じ。)を受けた場合(同一の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合)
  2. 交流派遣職員に対し、特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第十七条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。)
  3. 第二十六条第一号から第三号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から五年を経過している場合を除く。)

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(人事院規則二一―〇の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の規則二一―〇(次項において「改正後の規則二一―〇」という。)第二条第二項第一号、第十条第三項、第二十七条第二項及び第三十一条第一項第六号の規定の適用については、これらの規定に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。

2改正後の規則二一―〇第十三条及び規則二一―〇第十四条第二項の規定の適用については、改正後の規則二一―〇第十三条中「及び行政執行法人」とあるのは「及び行政執行法人並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」と、規則二一―〇第十四条第二項中「国の機関等」とあるのは「国の機関等(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における独立行政法人国立病院機構を除く。第十五条及び第三十一条を除き、以下同じ。)」とする。

3規則二一―〇第十九条の規定の適用については、同条中「もの(」とあるのは、「もの(人事院規則一―六三(独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)第五条の規定による改正前の規則二一―〇第三条各号に掲げる事務又は事業の実施を含み、」とする。

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