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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第二十六条 (民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)

第二十六条

任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。

  1. 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員に対し、その任期中、金銭、物品その他の財産上の利益を贈与しないものとすること。
  2. 官民人事交流法第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員の任期中の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、交流採用の適正な運用が確保されるよう必要な措置を講ずる等適切な配慮を加えるものとすること。
  3. 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者の復帰(官民人事交流法第二条第四項第一号に係る交流採用にあっては再雇用されることをいい、同項第二号に係る交流採用にあっては当該交流採用の終了後引き続き雇用されていることをいう。次号において同じ。)の後、当該復帰の日から起算して二年間は、当該交流採用職員であった者を次に掲げる業務に従事させないものとすること。
    1. 交流採用機関(交流採用職員であった者が在職していた国の機関等をいう。以下この号において同じ。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務
    2. 交流採用機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
    3. 交流採用機関の当該民間企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
    4. 交流採用機関に対する折衝又は交流採用機関からの情報の収集を主として行う業務
  4. 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者が復帰をしたときは、その者の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、当該民間企業の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとすること。

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