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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第三十三条 (交流派遣に係る取決め)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流派遣に係る取決め)

第三十三条

官民人事交流法第七条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
  2. 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
  3. 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項

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