(交流派遣の実施に関する計画の変更等)
第三十四条
任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、人事院の認定を受けて当該計画を変更することができる。ただし、第三十一条第一項第一号ニからトまでに規定する事項に係る当該計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について、あらかじめ当該交流派遣に係る交流派遣職員の同意を得なければならない。
2任命権者は、前項の規定により第三十一条第一項第一号ニからトまでに規定する事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
3前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。