(交流派遣職員の保有する官職)
第三十五条
交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。