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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第三十六条 (交流派遣職員の業務の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流派遣職員の業務の制限)

第三十六条

官民人事交流法第十二条第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 派遣前の機関(交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務
  2. 派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
  3. 派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

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