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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第三十七条 (交流派遣職員を職務に復帰させる場合)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流派遣職員を職務に復帰させる場合)

第三十七条

官民人事交流法第十三条第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
  2. 交流派遣職員が法第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
  3. 交流派遣職員が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
  4. 交流派遣職員が法第八十二条第一項各号(官民人事交流法第十二条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
  5. 交流派遣職員の交流派遣が官民人事交流法の規定又は前章第一節若しくは第二節に規定する交流基準に適合しなくなった場合
  6. 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合

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