(交流派遣予定職員の同意) 第三十二条 任命権者は、官民人事交流法第七条第二項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一項第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗