(職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)
第十七条
民間企業が、交流派遣予定職員(官民人事交流法第七条第二項の書類に記載された職員をいう。以下同じ。)に対し、特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
2派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
民間企業が、交流派遣予定職員(官民人事交流法第七条第二項の書類に記載された職員をいう。以下同じ。)に対し、特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
2派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。