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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第十八条 (民間企業における業務内容による交流派遣の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(民間企業における業務内容による交流派遣の制限)

第十八条

交流派遣予定職員の派遣先予定企業(派遣先企業となる民間企業をいう。以下同じ。)における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものである場合には、当該交流派遣予定職員は、当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。

2交流派遣職員の派遣先企業における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものであることとなった場合には、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。

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