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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第四条 (官民人事交流法の対象とする法人)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(官民人事交流法の対象とする法人)

第四条

官民人事交流法第二条第二項第四号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  2. 信用金庫連合会
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 農林中央金庫
  5. 監査法人
  6. 弁護士法人
  7. 損害保険料率算出団体
  8. 医療法人
  9. 学校法人
  10. 社会福祉法人
  11. 十一
    日本赤十字社
  12. 十二
    認可金融商品取引業協会
  13. 十三
    自主規制法人
  14. 十四
    消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  15. 十五
    特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
  16. 十六
    一般社団法人及び一般財団法人

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