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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第五条 (交流派遣の対象から除外する職員)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流派遣の対象から除外する職員)

第五条

官民人事交流法第二条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
  2. 非常勤職員
  3. 条件付採用期間中の職員
  4. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  5. 勤務延長職員
  6. 休職者
  7. 停職者
  8. 派遣法第三条に規定する派遣職員
  9. 法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている職員
  10. 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員
  11. 十一
    令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員
  12. 十二
    令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員
  13. 十三
    判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員

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