(契約の締結に携わった職員等に係る交流派遣の制限)
第十五条
交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職していた国の機関等と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職していた国の機関等と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。