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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第十四条 (特別契約関係がある場合の交流派遣の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(特別契約関係がある場合の交流派遣の制限)

第十四条

交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、国の機関等と民間企業との間に特別契約関係(一の年度において国の機関等と民間企業との間に締結した契約の総額が二千万円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が三百人以上の民間企業にあっては十パーセント)以上であることをいう。次項及び第二十三条において同じ。)がある場合には、当該年度において当該国の機関等に在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。

2交流派遣職員の交流派遣の期間中に、交流派遣元機関(当該交流派遣職員が交流派遣をされた日の直前に在職していた国の機関等をいう。)と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない。

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