(目的)
第一条
この規則は、適正な交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)の促進を図るため、官民人事交流法第五条第一項の規定に基づき、任命権者その他の関係者が従うべき基準を定めるとともに、官民人事交流法の実施等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、適正な交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)の促進を図るため、官民人事交流法第五条第一項の規定に基づき、任命権者その他の関係者が従うべき基準を定めるとともに、官民人事交流法の実施等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。