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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第十一条

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則

第十一条

交流派遣職員の交流派遣の期間中に、当該交流派遣に係る派遣先企業が、交流派遣をされた日の直前に当該交流派遣職員の占めていた官職以外の官職を占めていた期間のない職員について新たに交流派遣をするものとして前条の規定を適用した場合に交流派遣をすることができない民間企業に該当することとなったときは、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。

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